届出書

〇組合に加入される際に提出いただく申込書。

〇組合員で相続される場合。ただし、相続開始後300日以内の申出によります。

〇売買や譲渡などにより、所有山林がなくなり脱退を希望する場合

〇相続や譲渡に伴い、出資金を譲渡する場合

〇新たに森林の土地を取得された場合(売買・相続・贈与など)90日以内に管轄市町村に届け出なければなりません。(小さな面積でも必ず届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく届出を提出される場合は不要です。

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